1: 目のつけ所が名無しさん 2022/04/06(水) 22:40:15.40 ID:nrNj0/rg0
プラズマクラスターとか潤い光ストリームとかナノイーで勝てる?
引用元:https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/kaden/1649252415/
2: 目のつけ所が名無しさん 2022/04/06(水) 22:41:14.73 ID:nrNj0/rg0
3: 目のつけ所が名無しさん 2022/04/06(水) 22:42:27.88 ID:nrNj0/rg0
消費者庁、新型コロナの広告表示で緊急改善要請、マイナスイオン発生器やイオン空気清浄機など
https://www.bcnretail.com/market/detail/20200311_161759.html
消費者庁は、ウイルス予防商品を販売する30事業者、46商品に対して、インターネット広告における新型コロナウイルスの予防効果を標ぼうする文言が、
消費者に感染予防の誤った対応をまねくとして緊急改善要請を実施した。 マイナスイオン発生器やイオン空気清浄機の4事業者、3商品で
「新型コロナウイルスにも有効」「新型コロナウイルス対策」「新型コロナウイルスはマイナスイオンで死滅します!」などの表記があった。
また、空間除菌剤で首から下げるタイプや据置型の3事業者、3商品で「身に付けるだけで空間のウイルス除去・除菌」「首にかけるだけの除菌ブロッカー」
「塩素成分で空間の除菌!」「新型コロナウイルス…除菌 殺菌 消毒」「インフルエンザ・新型コロナウイルス・風邪などの予防に」などの表記があった。
他にも、カプセルや錠剤、粉末などの健康食品の23事業者、40商品で「世界的にコロナウイルスは猛威、ウイルス予防に梅肉エキス」
「コロナウイルス対策サプリ、ウイルス感染症の予防、症状軽減にはビタミンC、ビタミンD、亜鉛、マグネシウム、セレンの摂取が重要」
「新型コロナウイルスの感染予防にもオリーブ葉エキスが有効です!」などの表記があった。
消費者庁は、新型コロナウイルスの特性が明らかではなく、民間施設での試験実施が不可能な現状から、新型コロナウイルスの予防効果をうたう商品は、
客観性や合理性を欠くと判断。景品表示法(優良誤認表示)や健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の規定に違反する恐れが高いとする。
2月25日~3月6日の期間、インターネット広告における緊急監視を実施した。改善要請をした事業者がオンラインやショッピングモールに出店している場合、
ショッピングモール運営事業者にも表示の適正化の協力を要請した。
https://www.bcnretail.com/market/detail/20200311_161759.html
消費者庁は、ウイルス予防商品を販売する30事業者、46商品に対して、インターネット広告における新型コロナウイルスの予防効果を標ぼうする文言が、
消費者に感染予防の誤った対応をまねくとして緊急改善要請を実施した。 マイナスイオン発生器やイオン空気清浄機の4事業者、3商品で
「新型コロナウイルスにも有効」「新型コロナウイルス対策」「新型コロナウイルスはマイナスイオンで死滅します!」などの表記があった。
また、空間除菌剤で首から下げるタイプや据置型の3事業者、3商品で「身に付けるだけで空間のウイルス除去・除菌」「首にかけるだけの除菌ブロッカー」
「塩素成分で空間の除菌!」「新型コロナウイルス…除菌 殺菌 消毒」「インフルエンザ・新型コロナウイルス・風邪などの予防に」などの表記があった。
他にも、カプセルや錠剤、粉末などの健康食品の23事業者、40商品で「世界的にコロナウイルスは猛威、ウイルス予防に梅肉エキス」
「コロナウイルス対策サプリ、ウイルス感染症の予防、症状軽減にはビタミンC、ビタミンD、亜鉛、マグネシウム、セレンの摂取が重要」
「新型コロナウイルスの感染予防にもオリーブ葉エキスが有効です!」などの表記があった。
消費者庁は、新型コロナウイルスの特性が明らかではなく、民間施設での試験実施が不可能な現状から、新型コロナウイルスの予防効果をうたう商品は、
客観性や合理性を欠くと判断。景品表示法(優良誤認表示)や健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の規定に違反する恐れが高いとする。
2月25日~3月6日の期間、インターネット広告における緊急監視を実施した。改善要請をした事業者がオンラインやショッピングモールに出店している場合、
ショッピングモール運営事業者にも表示の適正化の協力を要請した。
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